日本で働く外国人の方が、配偶者やお子様を日本に呼び寄せる際に必要となるのが家族滞在ビザです。しかし、特に扶養者(働く外国人)の収入が低い、または不安定な場合、入国管理局から「家族を養う能力がない」と判断され、不許可になるケースがあります。本コラムでは、家族滞在ビザ申請の最重要課題である扶養能力の証明に焦点を当て、具体的な成功戦略を解説します。
家族滞在ビザの審査で「収入」が最重要視される理由
家族滞在ビザは、扶養者(日本で働く外国人)の収入によって家族が日本で生活できるかを審査します。
- 審査ポイント: 扶養者が日本で得ている収入が、家族全員が生活していくために十分な額であるか、そしてその収入が継続的であるか。
※家族滞在ビザの申請で求められる年収の具体的な目安(例:扶養家族1人で240万円~300万円以上)
💡 目安に関する重要な注意点
- 地域による変動: 東京、大阪などの都市部は家賃や物価が高いため、地方に比べてより高い収入が求められる傾向があります。
- 収入の「安定性」: 単に年収が高いだけでなく、その収入が継続的で安定しているかどうかが重視されます。正社員であることが望ましく、転職直後や収入が急に変動している場合は、審査が厳しくなることがあります。
- 審査の最低ライン: 実務上は、扶養者が住む地域の生活保護基準を下回る収入では、家族全員の生活が困難と判断される可能性が高いです。
収入が不安定・低い場合の具体的な証明戦略
家族を養うための収入が不足していると判断されそうな場合でも、以下の戦略で許可の可能性を高めることができます。
戦略1:貯蓄残高証明書など「資産」を提示する
扶養者の預貯金やその他の資産を示すことで、一時的に収入が低くても生活を維持できる経済的な安定性を証明できます。
- 目安: 家族を呼び寄せてから数ヶ月~1年程度は生活できる水準の貯蓄額を提示できると効果的です。
戦略2:日本人の配偶者や親族からの「経済的支援の誓約書」を添付する
扶養者の収入だけでは不足する場合、同居する家族や親族からの経済的支援があることを明記した「誓約書」を添付することで、安定性を補強できます。(※ただし、扶養者の独立性が基本です)
戦略3:今後の昇給見込みや雇用の安定性を示す資料を提出する
転職したばかりで前年度の収入が低い場合など、今後の収入が安定する見込みがあることを、会社の証明書や雇用契約書で具体的に示します。
申請書類チェックリスト:漏れなく用意すべき「扶養関係」の証明書類
- 必須: 扶養者の住民税の課税証明書(直近1年分)と納税証明書
- 家族関係: 結婚証明書、出生証明書など、家族関係を証明する書類
- 送金証明: 過去、扶養者が海外の家族へ生活費を送金していた記録(銀行の送金記録など)
不許可を回避!行政書士によるリスク診断と対応策
家族滞在ビザは、入管が扶養者の年収の目安を持っているため、自己判断で申請すると不許可になるリスクがあります。行政書士に依頼することで、お客様の状況に応じた最適な経済的証明の戦略を提案できます。
大切なご家族を日本へ呼び寄せるために
「家族滞在ビザの審査が不安」「収入面で心配がある」という方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。不許可リスクを避けるため、申請前の徹底的な収入・資産状況の確認と、説得力のある書類作成をサポートいたします。