【京都・ビザ申請】外国人向け完全ガイド:京都で会社を設立する7つのステップ

美しい歴史と革新が共存する京都で、あなたのビジネスの夢を実現しませんか?

外国人として日本で起業するには、多くの手続きが必要です。特に、在留資格「経営・管理」ビザの要件は厳しく、今後さらに強化される見込みです。本コラムでは、京都で起業する際に必要なすべてを、最初の一歩から分かりやすく解説します。


目次

ステップ1:事業計画の策定と「高い壁」の理解

成功の鍵は、強固な基盤作りと、その計画の客観的な信頼性を示すことから始まります。まずは、今後外国人起業家が直面する可能性のある「高い壁」を理解しましょう。

1-1. 🚨 厳格化するビザ要件:資金・雇用・専門家の壁

現在、「経営・管理」ビザの取得要件について、以下の様な規制強化が検討されており、起業のハードルが格段に高まっています。

要件項目現行の最低ライン⚠️ 今後検討されている規制強化
資本金/投資額500万円以上3,000万円以上に引き上げられる可能性あり
雇用資本金500万円以上で免除常勤職員1名以上の確保が必須要件になる可能性あり
事業計画の信頼性特になし中小企業診断士など専門家による評価書が求められる予定
ここが重要!

資本金、雇用に加え、事業計画そのものが専門家の「お墨付き」を必要とするようになります。計画策定の初期段階から、これらの厳しい要件をクリアするための準備が必要です。

1-2. 事業計画の策定と専門家の活用

  • 事業計画の具体性:「何をして、どうやって利益を出すか」を明確に示し、あなたの過去の経歴との関連性を強く示しましょう。
  • 中小企業診断士の活用: 今後必須となる専門家による評価書を得るため、計画策定の初期から中小企業診断士行政書士に相談し、ビジネスモデルの信頼性を高めてください。

ステップ2:最難関!事業所の確保と資本金の準備

このステップは、法人登記とビザ申請の双方で必須となる、最初の大きな障壁です。

2-1. 資本金払込の難関:「日本の銀行口座の壁」

法人登記を行う前に、発起人の個人口座に資本金を払い込み、「資本金払込証明書」を作成する必要があります。

  • 口座開設の制限: 日本に住所や中長期在留資格がない外国人は、原則として日本の銀行で個人口座を開設できません
  • 払込取扱機関の例外: 会社法上、資本金の払込先となる「払込取扱機関」には、内国銀行の海外支店(邦銀の海外支店)も含まれます。したがって、海外居住者である発起人は、邦銀の海外支店で開設した個人口座を利用して払い込みを行うことも可能です。
  • 一般的な解決策(邦銀海外支店がない場合など): 日本に住所を持つ信頼できる協力者(設立時取締役など)を見つけ、その協力者の個人口座に資本金を一時的に振り込ませてもらうことが最も一般的です。
  • 海外送金の注意点: 振込手数料で金額が目減りし、ビザ要件額を下回るリスクがあるため、必ず要件額より多めの金額を送金し、定款認証後に振り込んでください。

2-2. 事業所の確保:ビザ審査の実質的要件

「経営・管理」ビザの申請では、事業を継続的に行うための独立した事業所(オフィス)の確保が必須要件です。

  • バーチャルオフィスは原則不可です。
  • 独立性・専有性: 事務所は、居住スペースと明確に区別されている必要があります。
  • 契約の適格性: 賃貸借契約書の使用目的が「事務所」となっていることを必ず確認してください。

ステップ3:会社設立(法人登記)の手続き

事業所と資本金の準備ができたら、いよいよ会社設立手続きです。

  1. 定款の作成・認証: 会社のルール(定款)を作成し、公証人役場で認証を受けます。外国人は本国発行のサイン証明書が必要です。
  2. 資本金の払込み: 協力者の口座などを利用し、資本金を振り込み払込証明書を作成します。
  3. 設立登記: 管轄の法務局(京都地方法務局など)に申請し、会社が正式に設立されます。

ステップ4:在留資格(ビザ)の申請

会社設立後、遅滞なく入国管理局(京都出張所など)に「経営・管理」ビザを申請します。

  • 提出書類: 登記事項証明書、事務所の賃貸借契約書、資本金払込証明書、厳格な事業計画書、そして中小企業診断士の評価書(予定)など、大量の書類が必要です。
  • 専門家の活用: ビザが不許可になると経営活動はできません。不許可リスクを避けるため、外国人専門の行政書士に依頼することを強く推奨します。

ステップ5:設立後の各種届出

ビザを取得し経営活動を開始したら、速やかに以下の義務的な届出を行います。

  • 税務署・都道府県税事務所: 法人設立届出書など。
  • 年金事務所: 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続き。
  • 労働基準監督署・ハローワーク: 労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き(常勤職員を雇用する場合)。

まとめ

京都での起業は、「資本金3,000万円+常勤職員1名+専門家の評価」という高い壁に直面する可能性があります。この困難な状況だからこそ、早期の計画策定と専門家との戦略的な連携が成功への鍵となります。あなたの事業計画の実現可能性を徹底的に高め、京都という特別な場所でビジネスの夢を実現させてください。

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