【登録支援機関への重要警告】改正行政書士法への備えはできていますか?

音声解説
登録支援機関の皆様へ、
2026年1月1日に施行される改正行政書士法により、特定技能の在留資格申請書類を報酬を得て作成する行為が、名目の如何を問わず明確に違法となります。
- ⚠️ リスク: 支援委託費などに書類作成費用を含めていた場合、違法行為と見なされ、登録取消しや罰則のリスクが生じます(両罰規定の整備あり)。
- ✅ 必須の対応:
- 書類作成からの完全撤退:報酬の有無に関わらず、入管提出書類の作成実務から手を引いてください。
- 料金体系・契約書の見直し:「支援料に申請書作成を含む」といった記載を削除してください。
- 行政書士との連携:コンプライアンス確保のため、入管申請業務は行政書士へ委託・提携する体制を緊急で構築してください。

特定技能 登録支援機関が当事務所との連携を強化すべき理由
特定技能制度の円滑な運用を担う登録支援機関(以下、支援機関)の皆様におかれましては、日々、外国人材の安定的な受け入れにご尽力されていることと存じます。
しかし、2026年(令和8年)1月1日に施行される改正行政書士法は、支援機関の業務運営に極めて大きな影響を及ぼします。この法改正により、これまで「グレーゾーン」とされてきた在留資格申請書類の作成行為が、明確に違法となり、法人の存続にも関わるリスクが顕在化します。
外国人材の受け入れを継続するためには、行政書士との連携が「望ましい」から「必要不可欠」へと変わります。
1. なぜ連携が不可欠か? 改正法で厳格化される独占業務
1-1. 書類作成の独占業務が「報酬」で厳格化
改正行政書士法では、行政書士資格を持たない者が、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」官公署に提出する書類(特に在留資格申請書類)を作成することが、明確に禁止されます。
これは、支援機関にとって非常に重要な警告です。
- これまでのリスク: 支援機関は特定技能外国人から「支援委託費」という報酬を受け取っています。この報酬の中に申請書類作成の対価が含まれていると見なされれば、実質的に無資格での有償書類作成にあたり、行政書士法違反となるリスクがありました。
- 改正後のリスク: 改正後は、「コンサルティング料」「事務手数料」「申請サポート費」など、報酬の名目を問わず、実質的に書類作成の対価とみなされる金銭の受け取りが明確に禁止の対象となります。支援機関が支援委託費を受け取っている以上、特定技能外国人の在留資格申請書類を作成することは、この規定に高確率で抵触することになります。
👉 支援機関は、今後、在留資格申請書類の「作成」業務から完全に手を引くことが求められます。
1-2. 「加除訂正」や「両罰規定」にも要注意
書類をゼロから作成する行為だけでなく、作成済みの書類に対して実質的な内容を変更する「加除訂正」も独占業務の対象です。
- 企業や外国人から受け取った申請書類を形式的なチェックを超えて実務的に手を加え、内容を修正・変更する行為は、すべて違法となる可能性があります。書類の最終的な準備・確認・責任は、行政書士が担う必要があります。
- さらに、改正法では「両罰規定」が整備されます。これは、支援機関のスタッフ個人が違法な書類作成行為を行った場合、そのスタッフだけでなく、支援機関の法人そのものも処罰の対象となることを意味します。登録の取消しや事業継続の危機に直結する、最も避けるべきリスクです。
2. 特定技能制度における行政書士との連携の具体例
特定技能制度において、支援機関は「生活支援」に専念し、法令遵守が求められる「申請業務」は行政書士に委託することが、最も安全かつ確実なコンプライアンス対策となります。
| 連携が必要な業務 | 支援機関の役割(生活支援に専念) | 行政書士の役割(独占業務) |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 外国人・企業からの必要情報収集の支援 | 申請書の作成、入管への提出(申請取次) |
| 在留資格変更許可申請 | 変更後の生活支援計画の策定・履行 | 変更後の申請書の作成、入管への提出(申請取次) |
| 各種届出書類の作成 | 届出が必要な情報の把握(住居地変更など) | 届出書類の作成、入管への提出(申請取次) |
このように、外国人材の安定的な受け入れを継続し、貴社の事業継続性を守るためには、申請手続きにおける法令遵守(コンプライアンス)を担保する目的で、行政書士の専門知識と資格を活用する体制を構築することが「必要不可欠」です。
法改正の施行は間近に迫っています。今すぐに契約内容や業務フローを見直し、行政書士との提携体制を確立し、スタッフへの周知徹底を図りましょう。
まずは、当事務所にお気軽にご相談ください!
