「卒業=バイト終了」の鉄則。留学生が陥る『4月の壁』と、企業の不法就労リスクを回避せよ

1. 「在留期限」が残っていても、働けない?
多くの留学生や雇用主が勘違いしているのが、「在留カードの期限までは働ける」という思い込みです。
- 事実は: 学校を卒業(または除籍)したその日から、「留学」の在留資格に伴う「資格外活動許可」は効力を失います。
- リスク: 3月中旬の卒業式後、4月の入社式や帰国までの「お小遣い稼ぎ」のつもりでシフトを入れることは、法的には「不法就労」に該当します。
2. 厳罰化された「不法就労助長罪」
2025年6月の法改正により、不法就労をさせた企業への罰則は大幅に強化されました。
- 罰則: 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(以前の3年/300万円から引き上げ)。
- 法人の責任: 従業員が勝手に働いていた場合でも、企業が確認を怠っていれば「知らなかった」という弁解は通用しません。法人の場合、最大1億円の罰金が科される可能性もあります。
3. 就活継続なら「特定活動」への切り替えを
もし卒業までに内定が出ず、4月以降も日本で就職活動を続けたい場合は、「特定活動(継続就職活動)」への変更申請が必要です。
- 注意点: この申請は、学校の「推薦状」が必要であり、卒業前から準備を進めておくのが鉄則です。
- メリット: この資格に変更して改めて「資格外活動許可」を取れば、引き続き週28時間以内のアルバイトが可能になります。
4. まとめ:京都の街と、未来のプロフェッショナルを守るために
京都には多くの大学があり、優秀な留学生が集まります。彼らが「うっかり」不法就労をしてしまうと、将来の永住申請や就労ビザ取得に致命的な傷がつきます。 経営者の皆様、そして学生の皆様。3月は「お祝い」の季節であると同時に、法的な「切り替え」の季節です。迷ったら、迷わず専門家へご相談ください。
