特定技能外国人を雇用して人材不足を解消するポイント

特定技能外国人

はじめに

近年、中小企業の現場では人材不足が深刻化しています。特に製造業や介護、宿泊業などの現場では、国内の求職者だけでは必要な人材を確保できないケースが増えています。
そんな中、「特定技能外国人」の受入れは、即戦力となる人材確保の手段として注目されています。


特定技能外国人とは?

特定技能外国人とは、日本国内の深刻な人材不足分野において、即戦力として働くことを認められた外国人材のことです。
2019年4月に施行された比較的新しい在留資格で、技能試験と日本語試験に合格した人が対象です。


雇用できる業種(14分野)

特定技能で外国人を雇用できる業種は、以下の14分野です。

分野代表的な職種
介護介護職員、ホームヘルパー
ビルクリーニング清掃作業員
素形材産業機械加工、鋳造、プラスチック成形など
産業機械製造業組立作業、機械操作
電子・電気機器製造業組立、検査
建設大工、型枠施工、鉄筋施工
造船・舶用工業船舶組立、塗装、溶接
自動車整備自動車整備士
航空空港グランドスタッフ、整備補助
宿泊ホテルフロント、客室清掃
農業施設野菜、畜産、果樹栽培
漁業養殖・漁業作業
飲食料品製造業食品加工、製造補助
外食業調理補助、接客

ポイント: どの分野も日本人が不足しがちな現場仕事に特化しています。


在留期間と更新

特定技能の在留資格には2種類あります。

  1. 特定技能1号(5年間)
    • 在留期間:1年、6か月、4か月単位で更新可能(合計5年まで)
    • 家族帯同:原則不可
  2. 特定技能2号(無期限)
    • 在留期間:更新可能、永住に近い期間の就労可
    • 家族帯同:可能
    • 対象分野:建設・造船・舶用工業の一部分野のみ

受入企業に求められる条件

特定技能外国人を雇用するには、企業にも一定の条件があります。

  1. 登録支援機関との契約(特定技能1号の場合)
    • 受入れ手続き、生活支援、定期面談などの支援を提供
    • 外部の行政書士や専門機関に委託可能
  2. 適切な労働環境の整備
    • 労働法規・社会保険への加入
    • 安全衛生の確保
  3. 採用計画の明確化
    • 職務内容、勤務時間、賃金条件を明示
    • 日本語能力に応じた業務配慮

まとめ

特定技能外国人は、即戦力となる外国人材を確保し、人材不足の課題を解消する有効な手段です。
ただし、受入れには企業側の準備や登録支援機関との連携が必要です。
適切に手続きを進めることで、中小企業でも安心して外国人を雇用できます。


よくある質問(FAQ)

Q1. 特定技能外国人はどのくらいの日本語力が必要ですか?
A. 特定技能1号は日本語能力試験N4程度が目安です。日常会話ができるレベルが望ましいです。

Q2. 家族を呼び寄せられますか?
A. 特定技能1号は原則不可、2号は可能です。

Q3. 受入れの手続きを自社でできますか?
A. 一部可能ですが、手続きや生活支援の義務があるため、登録支援機関への委託が一般的です。

安心のサポート体制

当事務所は、特定技能外国人の受入れに必要な「登録支援機関」の認定を受けています。
手続きや生活支援、定期面談などを適切にサポートし、貴社が安心して外国人材を雇用できる体制を整えています。

安心を手に入れるなら、まず専門家に相談! Secure Your Peace of Mind: Ask the Experts!

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