はじめに
日本国籍を取得する「帰化申請」では、法務局での面談や提出書類の審査を通じて、申請人の生活状況や適格性が厳しくチェックされます。その中でも重要視されているのが 「日本語能力」 です。
帰化後は日本国民として生活するため、日常生活や社会生活に支障がない程度の日本語能力が求められます。本コラムでは、その「日本語能力証明」がどのように扱われているのかを解説します。
帰化申請に求められる日本語能力のレベル
- 目安は小学校低学年程度
読み書き・会話ともに、日本語での日常生活に支障がない水準が求められます。 - 会話力と読解力が重視
単に「話せる」だけではなく、書類が読める・簡単な作文ができることも確認されます。
日本語能力証明の方法
1. 日本の学校に通っている場合
- 小学校・中学校・高校・大学など、日本国内の教育機関を卒業または在学している場合は、在学証明書や卒業証明書で日本語能力が確認されます。
2. 日本語能力試験(JLPT)の合格証
- JLPTのN1〜N3程度の合格証明書は有効な参考資料になります。
- ただし「必須」ではなく、あくまで補強資料として扱われます。
3. 法務局での面談による確認
- 実際の帰化申請では、面談時に法務局職員が直接日本語力を確認します。
- 質問に日本語で答えられるか、書類の説明を理解できるか、といった点が重視されます。
よくある誤解
- 「JLPTを持っていないと帰化できない?」
→ いいえ。JLPTは必須ではありません。日本の学校での学習歴や、日常生活での日本語使用状況が認められれば問題ありません。 - 「会話ができれば大丈夫?」
→ 会話だけでなく、簡単な読み書き(例:小学校2年生レベルの漢字)ができるかどうかも確認されます。
帰化申請で不安がある方へ
日本語能力は「点数」や「試験」でのみ判断されるわけではなく、総合的に生活に支障がないかどうか が見られます。
- ✅ JLPTを持っていないが、帰化できるのか?
- ✅ 学校を途中でやめてしまったが、日本語力は認められるか?
- ✅ 面談でどんな質問をされるのか不安
といったご相談は非常に多い分野です。
まとめ
帰化申請における「日本語能力証明」は、書類だけで決まるものではなく、面談での会話力・生活での適応力も大きな判断材料となります。
当事務所では、申請準備の段階から 面談対策 や 日本語力を証明するための書類整理 をお手伝いしています。
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