特定技能1号から「技人国」への変更は可能?在留資格変更のポイントと注意点

特定技能1号から「技人国」への変更は可能?在留資格変更のポイントと注意点

現在、特定技能1号の在留資格で働いている方の中には、将来的に「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)の在留資格に切り替えることを検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は、特定技能1号から技人国への在留資格変更について、その可能性と手続きのポイント、そして注意点を分かりやすく解説します。

動画で解説

結論から言うと「変更は可能」です

特定技能1号から技人国への在留資格変更は可能です

特定技能1号は、人手不足が深刻な特定の産業分野で働くための在留資格です。一方、技人国は、専門的な知識や技術を活かしてホワイトカラーの仕事をするための在留資格です。

この2つの在留資格は目的が異なるため、変更するためには、技人国が求める要件を全て満たす必要があります。

変更の鍵となる3つのポイント

では、具体的にどのような要件を満たせば変更できるのでしょうか?主に以下の3つのポイントが重要になります。

1. 学歴・職歴の要件

技人国の在留資格を取得するためには、学歴または実務経験が重要視されます。

  • 学歴:
    • 日本の短大、大学を卒業していること
    • 海外の大学を卒業していること
    • 日本の専門学校を卒業し、従事する業務と専攻内容に関連性があること
  • 実務経験:
    • 従事する業務に関連する実務経験を10年以上持っていること
    • 従事する業務に関連する翻訳・通訳などの業務で3年以上の実務経験を持っていること(「国際業務」の場合)

特定技能1号で働く方の多くは、専門学校や大学を卒業していないケースもあるかもしれません。その場合でも、実務経験を証明できれば変更できる可能性があります。

2. 転職先の仕事内容

転職先の企業で従事する仕事が、技人国の在留資格で認められる専門的な業務である必要があります。

例えば、単純な製造ラインでの作業や、飲食店での接客業務などは対象外です。具体的には、以下のような業務が該当します。

  • ITエンジニア
  • 通訳・翻訳者
  • デザイナー
  • 企業の企画・広報担当者

特定技能1号で働いている分野と異なる職種への転職も可能です。重要なのは、その業務があなたの専門性や学歴に合致しているかどうかです。

3. 転職先の企業の安定性・事業継続性

転職先の企業が安定して事業を継続していくことができるかどうかも審査の対象となります。企業の経営状態、財務状況などが審査されます。

これは、外国人本人だけでなく、受け入れる企業側にとっても重要なポイントです。

変更手続きの注意点

変更手続きには、入国管理局(地方出入国在留管理局)への申請が必要です。必要な書類は多岐にわたり、準備には時間と手間がかかります。

特に重要なのが、新しい転職先との雇用契約書や、業務内容を詳しく説明する理由書です。これまでの職務経歴や、新しい仕事で活かせる専門性を明確に記載することで、審査官にあなたの能力を正確に伝えることができます。


まとめ

特定技能1号から技人国への在留資格変更は、決して簡単な手続きではありません。しかし、正しい知識と準備をすれば、その道は開かれています。

「自分の学歴や職歴で変更できるだろうか?」「転職先の企業が要件を満たしているか?」など、ご自身で判断するのが難しい場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

当事務所では、特定技能1号から技人国への在留資格変更を数多くサポートしてまいりました。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

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