外国人留学生向け:4月入社を逃さない!年末に急ぐ就労ビザ変更の重要性

日本の大学や専門学校を卒業する外国人留学生が、4月からの就職を確実にするために、なぜ年末(12月~1月)に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更申請を急ぐべきなのかを解説します。
目次
🗓️年末・年始のスケジュールが命運を分ける
多くの企業が4月1日に入社式を迎えるため、外国人留学生はそれまでに就労可能な在留資格を取得しなければなりません。出入国在留管理庁(入管)は、例年12月1日から1月末までをこの変更申請の推奨期間としています。
なぜ年末に申請が集中するのか?
- 入管の混雑回避: 2月以降は、他の留学生や多くの申請で入管の審査が極端に混雑します。審査期間は通常1~2ヶ月ですが、混雑期にはさらに長引き、4月入社に間に合わないリスクが高まります。
- 卒業証明書の提出: 申請時点では「卒業見込証明書」で申請できますが、入管は後日「卒業証明書」の提出を求めます。年末に申請を済ませておけば、卒業後の手続きをスムーズに進められます。
- 企業の安心: 採用した企業側も、社員が期日までにビザを確保できるか不安に思っています。年末の早期申請は、企業と本人の双方に安心をもたらします。
行政書士のサポートが不可欠な理由
特に年末の駆け込み依頼では、内定先企業の職務内容と本人の専攻との関連性、必要書類の整備など、専門的なチェックを迅速に行う必要があります。当事務所では、4月入社に間に合わせるための緻密なスケジュール管理と、必要書類の確認・作成を入管の最終受付に間に合うようサポートいたします。
出入国在留管理庁からのお知らせ
在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ
