【京都・ビザ申請】特定技能「ビルクリーニング」分野 外国人を雇用する企業の条件:安定した事業運営と適切な支援体制の確立が鍵

特定技能「ビルクリーニング」分野 外国人を雇用する企業の条件

特定技能制度は、国内で人材を確保することが困難な産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。ビルクリーニング分野で特定技能の外国人材を雇用する企業(受入機関)には、その特性に応じた要件と、分野を問わず求められる共通の基準があります。

ここでは、ビルクリーニング分野の特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき主な条件について詳しく解説します。


目次

1.ビルクリーニング分野特有の必須条件

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の2つの登録・加入が必須とされています。

📌 「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録

雇用する企業は、建築物衛生法に基づき、事業所を管轄する都道府県知事から以下のいずれかの登録を受けている必要があります。

  • 建築物清掃業(建築物衛生法第12条の2第1項第1号)
  • 建築物環境衛生総合管理業(同法第12条の2第1項第8号)

これらの登録には、それぞれ清掃作業監督者などの人的要件や、必要な資機材(物的要件)を満たすことが求められます。この登録は、事業の適正な運営を証明し、特定技能外国人が適切な環境で就労するための土台となります。

📌 ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入

特定技能の外国人を受け入れる企業は、在留資格申請までに、当該分野を所管する省庁が設置する**「ビルクリーニング分野特定技能協議会」**に加入し、必要な協力を行う義務があります。これは、特定技能制度の適正な運用や問題発生時の情報共有を行うための組織です。


2.特定技能制度における受入機関(企業)の共通条件

特定技能制度の全ての分野に共通する、雇用企業として満たすべき主な要件は以下の通りです。

1. 適切な雇用契約と報酬

外国人と結ぶ雇用契約は、以下の基準を満たしている必要があります。

  • 報酬の同等性: 職務内容が同等である日本人労働者と比べて、同等以上の報酬額であること。
  • 適切な労働条件: 労働基準法などの労働関係法令を遵守した、適切な労働時間、休日、賃金などが定められていること。
  • 一時帰国の保障: 労働者が一時帰国を希望した場合、必要な休暇を取得できるよう配慮すること。

2. 法令遵守の履歴

企業が過去に重大な法令違反を犯していないことが求められます。具体的には、申請日から過去5年以内に、労働関連法や出入国管理法などの関係法令について、不正行為や違反がないことが条件です。

3. 外国人への支援体制

特定技能外国人が安定して日本での仕事と生活を送れるよう、企業には充実した支援体制が義務付けられています。

  • 支援計画の作成と実施: 渡航時の送迎、住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談・苦情への対応など、法令で定められた10項目について支援計画を作成し、実施する必要があります。
  • 適切な支援能力: 外国人が理解できる言語で支援が実施できること。

この支援業務は、自社で実施することもできますが、登録支援機関に全部または一部を委託することも可能です。

4. 適切な事業運営

企業は、事業を安定かつ継続して行うための経営基盤を有していることが求められます。具体的には、倒産や事業の停止状態にないことなどが含まれます。


まとめ

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる企業には、「建築物清掃業などの登録」「分野別協議会への加入」という事業の適正性を担保する特有の要件に加え、「日本人と同等以上の報酬」「法令遵守」「充実した生活支援」といった特定技能制度共通の要件を満たすことが求められます。

これらの要件をクリアすることで、企業は安定した人材確保を実現し、外国人材は安心して就労できる環境を得ることができます。特定技能外国人の採用は、企業の持続的な成長に不可欠なステップと言えるでしょう。

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