「経営・管理」在留資格の更新が危うい!

「経営・管理」在留資格の更新が危うい!

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改正の衝撃波が在留外国人経営者に襲いかかる

2025年10月16日(施行日)、出入国在留管理庁による「経営・管理」在留資格の許可基準改正が施行されました。この改正は、単なるルールの微調整ではなく、外国人経営者にとって深刻な脅威です。

特に、現在この在留資格で日本に滞在している方々は、在留期間更新時に直面するリスクを無視できません。資本金の大幅引き上げ、日本語能力の厳格要件、事業計画の専門家確認義務化など、従来の緩やかな基準が一変。更新が拒否され、在留資格を失うケースが急増する可能性が高いのです。

施行からわずか1ヶ月経った今、早急な自己診断と対策を講じなければ、事業継続どころか日本からの強制退去すら現実味を帯びてきます。

改正の主な厳格化ポイントと更新リスクの詳細

改正の核心は、事業の「実質性」と「持続可能性」を徹底的に検証する点にあります。ドキュメントや出入国在留管理庁の公表資料から読み取れるように、以下のような要件が新たに課せられ、これらを満たさない場合、在留期間更新が認められにくくなります。

特に、施行日から3年以内(2028年10月16日まで)の更新申請では、適合しなくても「経営状況の良好さ」や「改正基準への適合見込み」を考慮して判断される可能性がありますが、これはあくまで一時的な猶予。3年経過後には、適合が絶対条件となり、更新拒否のリスクが爆発的に高まります。

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資本金の3,000万円以上要件:資金不足で即アウトの危機
従来は柔軟だった資本金が、3,000万円以上(法人では払込済資本、出資総額など)に引き上げられました。個人事業主の場合、事業所確保、職員給与(1年分)、設備投資などの投下総額がこれに相当します。
もし現在の資本がこれを下回っている場合、更新申請時に即座に不適合と判断される恐れがあります。
リスク:資金調達が遅れれば、事業縮小や解散を余儀なくされ、在留資格喪失へ直結。
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常勤職員の雇用義務:日本人・永住者限定で人手不足の罠 会社で1人以上の常勤職員を雇用しなければなりません。ただし、対象は日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」などの在留資格保有者に限られ、「経営・管理」などの外国人職員はカウントされません。
リスク:人手不足の小規模事業では、この要件をクリアできず、更新が拒否されるケースが増加。公租公課(労働保険、社会保険、国税・地方税)の履行状況も確認されるため、保険未加入や納税遅延があれば即座にマイナス評価。
労働保険の適用状況や社会保険料納付が更新時の必須チェック項目として強調されており、未履行者は在留継続が絶望的です。
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日本語能力のN2レベル以上要件:コミュニケーション不足で事業実態否定 申請者または常勤職員のいずれかが、JLPT N2以上、BJT 400点以上などの条件を満たす必要があります。
リスク:日本語力が不足している場合、事業の「実態」が認められず、更新拒否の直接的原因に。
「相当程度の日本語能力」を欠く場合の不許可事例が示唆されており、特に新規事業者や小規模経営者でこの壁にぶつかる人が続出するでしょう。
永住許可申請時にもこの基準が適用されるため、在留の長期化自体が難しくなります。
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経歴(学歴・職歴)の厳格化と事業計画書の専門家確認:実務経験不足で門前払い 申請者に博士・修士学位、または3年以上の経営・管理職歴が必要です。
また、事業計画書は中小企業診断士、公認会計士、税理士などの専門家による確認が義務付けられ、計画の「具体性・合理性・実現可能性」が評価されます。
リスク:職歴が浅い場合や計画書が不十分だと、更新申請自体が受理されにくく、事業所の自宅兼用も原則禁止に。
業務委託中心の事業は「経営実態なし」とみなされ、不許可になると明記されており、ペーパーカンパニー的な運営は完全に排除されます。
さらに、許認可の未取得(更新時に提出義務)もリスク要因です。
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事業所の確保と出国制限:実態のない運営は即排除 事業所は自宅兼用が原則認められず、改正規模に応じた専用のものを確保する必要があります。
また、在留中に出国が長期化(正当理由なし)すると、活動実態なしとみなされ更新拒否。
リスク:リモート中心の事業や海外出張多めの経営者は、国内実態の証明が難しく、在留資格剥奪の危険大。
施行後、こうしたケースで審査が厳しくなっているとの情報が散見されます。

リスクの深刻さ:更新拒否がもたらす連鎖崩壊

これらの改正は、単に書類が増えるレベルではなく、事業の根幹を揺るがすものです。

更新拒否されれば、在留資格失効→事業停止→従業員解雇→経済的損失の連鎖が起き、日本からの退去を強いられる可能性が高い。

高度専門職からの永住許可も同様に影響を受け、家族帯同や長期定住の夢が潰えるケースも。

施行日から3年の猶予期間は「チャンス」ではなく、「警告期間」です。

3年経過後の更新で適合しない場合の不許可が強調されており、経営状況が良好でも納税履行が不十分なら容赦ありません。

結論:今すぐ行動を! リスク回避のための即時ステップ

「経営・管理」在留資格保有者の皆さん、この改正を甘く見てはいけません。更新リスクは現実で、施行後1ヶ月の今が分岐点です。

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