「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ

音声解説
2026年4月1日から日本での就労を希望されている方は、在留資格「留学」から就労資格(主に「技術・人文知識・国際業務」や「研究」など)への変更申請を2025年12月1日から2026年1月末までの期間に提出することが推奨されています。
目次
⚠️ 早期申請のお願い
この早期申請期間は、新年度の開始日(2026年4月1日)に合わせてスムーズに就労を開始するためのものです。申請時に書類の不足がある場合や、審査の過程で確認すべき事項が生じた場合は、希望日までに結果が出ない可能性があるため、必要書類がすべて揃っているかを必ず確認してください 2。
- 申請期間: 2025年12月1日~2026年1月末
- 希望就労開始日: 2026年4月1日
- 注意点: 書類の不足は結果が出る日の遅延につながります 。
提出資料の確認先
提出が必要な書類の詳細については、出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。変更を希望する在留資格を選択してください。
✨ 2025年12月1日から開始される提出書類の省略
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への在留資格変更許可申請において、2025年12月1日から、従前の所属機関のカテゴリーによる省略に加え、以下のいずれかの要件に該当する場合も提出書類の省略が認められるようになります。
ただし、派遣形態による雇用の場合は対象外となります。
- ① 本邦の大学卒業(予定)者
- 大学院及び短期大学卒業者を含みます。
- ② 海外の優秀大学卒業者
- 3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象です。
- ③ 「留学」から就労資格への変更許可を受けた者を現に受け入れている機関において就労する場合
- 申請人が希望する在留資格を持つ外国人(「留学」から変更許可を受けた者に限る)が、既にその所属機関に雇用されており、かつ、その外国人が当該所属機関で就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合が対象となります。
提出書類省略の詳細
提出書類の省略に関する詳細については、出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください 。
