【2026年最新】激変した「経営・管理」ビザの新基準と会社設立マニュアル

重要:2025年10月16日より「経営・管理」ビザの要件が大幅に厳格化されました。 これまでの「500万円の出資」や「一人起業」という常識は、もはや通用しません 。
日本での起業を目指す外国人にとって、2025年(令和7年)10月16日は歴史的な転換点となりました 。これまでの「資本金500万円」という基準は過去のものとなり、現在は極めて高い資本力と経営能力が求められる「新基準」へと移行しています 。
本コラムでは、最新の法令に基づいた会社設立からビザ取得までのプロセスを、実務の視点から解説します。
株式会社等の場合、払込済資本金を3,000万円以上用意します 。
個人事業主の場合は、設備投資や1年分の給与を含めた投下総額で3,000万円以上が必要です 。
日本人や永住者などの常勤職員を少なくとも1名雇用することが必須要件となりました 。
「経営・管理」などの就労ビザを持つ外国人は、このカウント対象外となる点に注意が必要です 。
改正後の規模に見合った事業所が必要です 。
原則として、自宅を事務所と兼ねることは認められなくなりました 。
中小企業診断士、公認会計士、税理士による計画内容の確認が義務化されました 。
申請書類の作成自体は、行政書士法に基づき行政書士または弁護士に依頼する必要があります 。
高い日本語能力: 申請者または常勤職員がJLPT N2以上(またはBJT 400点以上)を有すること 。
確かな経歴: 経営・管理に関する修士・博士号、または3年以上の実務経験 。
厳格な公租公課: 社会保険・労働保険の加入、および法人税・所得税等の適正な納付状況の確認 。
1. 会社設立の「新基準」:資本金3,000万円の壁
まず、法人の骨組みを作る段階で、これまでとは桁違いの資金力が必要となります。
- 資本金の額: 株式会社等の場合、払込済資本の額として3,000万円以上を用意しなければなりません 。
- 個人事業主の場合: 事業所の確保や1年分の職員給与、設備投資経費などの投下総額で3,000万円以上が判断されます 。
- 定款認証と登記: 会社の基本ルールを定め、公証役場での認証(株式会社のみ)を経て、法務局で登記を行います。
2. 人材と場所:常勤職員の雇用と事務所の確保
新制度では、経営者一人によるスモールスタートは事実上不可能となりました。
- 常勤職員の雇用: 日本人、特別永住者、または永住者・定住者等の資格を持つ外国人を、1名以上常勤職員として雇用することが義務化されました 。
- 事業所の確保: 改正後の規模に応じた適切な事業所が必要です 。
- 自宅兼用の禁止: 自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められなくなりました 。
3. 「経営・管理」ビザ:問われる経営者の資質
登記完了後に入管へ申請を行いますが、以下の新要件をすべてクリアする必要があります。
- 日本語能力: 申請者本人、または常勤職員が、JLPT N2以上(またはBJT 400点以上)の日本語能力を有することが必要です 。
- 経歴要件: 経営・管理に関する修士・博士等の学位、又は3年以上の経営・管理の実務経験が求められます 。
- 事業計画書の専門家確認: 提出する計画書について、中小企業診断士、公認会計士、または税理士による内容の確認が義務付けられました 。
事業計画書の「内容確認」は中小企業診断士、税理士、公認会計士が行いますが、官公署に提出する申請書類の作成を報酬を得て行えるのは、引き続き弁護士と行政書士のみです 。
選別の時代の起業戦略
今回の改正により、外国人起業家には「十分な資金」「人材」「言語能力」「確かな事業計画」という、極めて高い総合力が求められるようになりました。
当事務所では、この複雑かつ厳格な新制度下において、クライアントの皆様が確実に日本進出を果たせるよう、伴走型でサポートいたします。
日本進出・会社設立と「経営・管理」ビザ取得マニュアル
Japan_Business_Visa_2025_Navigator-1-1「正解」のない時代だからこそ、確かな「道標」を。
令和7年10月、日本の「経営・管理」ビザ制度は歴史的な転換期を迎えました。資本金3,000万円以上、常勤職員の雇用義務……。これまでの常識が通用しない、極めて厳格な新基準がスタートしています。
私は京都府庁での35年にわたる行政経験、そして国際行政書士としての知見を総動員し、この高い壁に挑む起業家の皆様の伴走者でありたいと考えています。
胸に刻んだブルーリボンは、私の信条である「誠実」と「不屈の精神」の証です。 複雑怪奇な行政手続きの先に、皆様のビジネスの成功と、日本の輝かしい未来があると信じて。
京都から世界へ。確かな一歩を、共に踏み出しましょう。
行政書士アレックス国際事務所代表 松谷 大慶
