【事業者向け】留学生アルバイト雇用の必須知識:28時間の壁と法的リスク

少子高齢化による人手不足の中、外国人留学生は貴重な戦力となっています。しかし、彼らを雇用する際には、日本人アルバイトにはない「入管法(出入国管理及び難民認定法)」特有のルールを正しく理解しておく必要があります。
特に「週28時間の制限」を甘く見てしまうと、企業側が「不法就労助長罪」に問われる深刻な事態を招きかねません。
1. 「週28時間以内」は厳守。例外は一切なし
「留学」という在留資格の目的はあくまで「学業」です。そのため、アルバイトをするには事前に「資格外活動許可」を得る必要があり、時間は厳格に制限されています。
- 原則:週28時間以内(全てのバイト先の合算)
- 複数の仕事を掛け持ちしている場合、合計で28時間を超えてはいけません。自社での勤務時間が短くても、他社と合わせてオーバーしていれば違反となります。
- 残業代の扱いに注意:
- 「28時間」には残業時間も含まれます。1分でも超えれば違反です。
- 長期休暇(夏休み・冬休み等)の特例:
- 大学が定める学則による長期休暇期間中に限り、1日8時間以内、週40時間以内まで働くことが認められます。ただし、これには「学校が発行する在学証明書やカレンダー」での確認が必須です。
2. 雇用主が負う「不法就労助長罪」のリスク
「知らなかった」では済まされないのが入管法の厳格な点です。
留学生が上限時間を超えて働いた場合、本人には「強制退去」や「在留期間更新の不許可」という罰則が下ります。一方で、雇用主側も「不法就労助長罪」として、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはその両方)に処される可能性があります。
特に入管庁は2025年以降、マイナンバー情報を活用した就労実態の把握を強化しています。以前よりも「バレる」確率は飛躍的に高まっていると考えるべきです。
外国人留学生の雇用において、2025年から2026年にかけて最も注意すべきなのが「マイナンバーを利用した就労状況の『可視化』」です。
これまで入管庁が留学生のアルバイト時間を把握するには、個別の通報や企業への調査が必要でしたが、今後は「システムによる自動的な照合」へとフェーズが変わります。事業者側が知っておくべき、把握強化の具体的な仕組みとリスクを解説します。
マイナンバーによる就労実態把握の「3つの強化ポイント」
1. 課税・納税情報との「自動照合」の開始
政府は、入管庁のシステムと国税・地方税のデータをマイナンバーをキーにして連携させる運用を本格化させています。
- 以前: 留学生が複数の場所で働いていても、それぞれの給与支払報告書(源泉徴収票)が別々に自治体へ送られるため、入管庁が合計所得をリアルタイムで把握するのは困難でした。
- 今後: マイナンバーに紐づいた「所得情報」が入管庁から照会可能になります。年間の合計所得から逆算すれば、「週28時間以内(時給1,100円程度)」で稼げる理論上の上限(年収150万〜160万円程度)を大幅に超えている者は即座にリストアップされます。
2. 「特定在留カード」の導入(2026年6月施行予定)
在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」が導入されます。
- このカードの導入により、行政側は「在留資格の情報」と「社会保険・税の支払い状況」を一つのIDで管理できるようになります。
- カードの更新時、これまでは紙の「課税証明書」などを提出させていましたが、今後はマイナンバーを通じて行政側が電子的に情報を確認するため、アルバイトのしすぎによる「所得過多」を隠すことが実質的に不可能になります。
3. 社会保険・国民年金の未納チェック
これまで留学生の多くは国民健康保険や国民年金の支払いが不透明でしたが、マイナンバー連携によりこれらの「納付状況」も厳格にチェックされるようになります。
- 就労ビザへの変更申請時、「留学生時代の未納」が原因で不許可になるケースが既に増え始めています。
事業者様が直面する具体的な法的リスク
マイナンバーによる管理が進むことで、事業者が受ける影響は以下の通りです。
- 「善意の過失」が認められにくくなる 「本人が大丈夫だと言ったから」という言い訳は、データで明白に違反がわかる時代には通用しません。事業者は、マイナンバーを取得し、適切に給与報告を行っている以上、「上限時間を知っていたはずだ」とみなされます。
- 不法就労助長罪(300万円以下の罰金など)の適用 マイナンバーで違反が検知された場合、入管庁は「その留学生がどこで働いているか(どの企業が給与を支払っているか)」を特定できます。これにより、芋づる式に雇用主への立ち入り調査が行われるリスクが高まります。
- 内定者のビザが下りないことによる欠員 優秀な学生に内定を出しても、マイナンバー情報の照会で「学生時代のオーバーワーク」が発覚すれば、就労ビザへの変更が不許可になります。入社直前になって「ビザが出ないので働けません」という事態が多発する恐れがあります。
今、事業者が取るべき対策
- マイナンバーの確実な収集と管理: 義務であるマイナンバーの収集を徹底し、給与支払報告を正しく行ってください(隠蔽はより重い罰則に繋がります)。
- 「合算時間」の自己申告書を定期更新: 半年に一度は「他所でのアルバイト状況」を書面で提出させ、ダブルワークによる28時間超過がないかをエビデンスとして残しておきましょう。
- 就労ビザ変更前の「所得確認」: 留学生を正社員採用する場合、前年の所得が160万円を大きく超えていないか(=学生時代に違反していなかったか)を事前に確認することが、採用ミスマッチを防ぐ手立てとなります。
「システムでバレる」という認識を前提に、これまで以上に厳格なシフト管理とコンプライアンス遵守が求められています。
