【京都・ビザ申請】特定技能「外食業」分野のすべて:業務内容、対象となる店舗、1号と2号の違い

特定技能「外食業」分野

特定技能「外食業」分野は、日本の深刻な人手不足を補うため、外国人材に外食業全般の幅広い業務を任せられる在留資格です。日本人と同等以上の賃金と労働条件の下、即戦力として活躍することが期待されています。

目次

1.特定技能「外食業」の業務範囲

特定技能外国人は、外食業の店舗で日本人従業員と同様に、外食業全般の業務に従事できます。これは、他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と比較して業務の制限が少ないことが大きな特徴です。

外食業全般は、大きく以下の3つの業務区分に分けられます。

業務区分具体的な業務内容の例
1. 飲食物調理食材の仕込み加熱調理非加熱調理盛り付け、飲食料品の調整・製造など、厨房内の作業全般。
2. 接客お客様の案内メニュー提案注文伺い配膳・下膳レジ対応予約受付クレーム対応など、ホールサービス全般。
3. 店舗管理厨房・客席の清掃・衛生管理食材や備品の在庫管理・発注従業員のシフト管理補助開店・閉店作業各種報告業務など。

📌 関連業務について 上記3つの主たる業務に付随する、原材料の調達・搬送、機器の保守管理、清掃なども行うことが可能です。また、自店舗で調理した飲食物のフードデリバリー(配達)業務も、主たる業務と並行して行う場合は認められています。


2.特定技能「外食業」が対象とする業態

特定技能外国人の受け入れが認められるのは、以下の飲食サービス業を行う事業所です。大手チェーンから個人経営の店舗まで、業態を問わず受け入れが可能です。

  • 飲食店(食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店など)
  • 持ち帰り飲食サービス業(テイクアウト専門店など)
  • 配達飲食サービス業(宅配専門店など)
  • 給食事業(病院、学校、社員食堂などにおける給食施設)

注意点: 純粋に調理や接客を伴わない、単なる飲食物の販売店(例:コンビニエンスストアなど)は対象外です。


3.特定技能1号と2号の業務範囲の違い

外食業分野は、2023年(令和5年)に特定技能2号の対象分野に追加されました。これにより、1号と2号で任せられる業務のレベルが明確に異なります。

項目特定技能1号特定技能2号
業務レベル外食業全般(調理、接客、店舗管理補助)外食業全般 および 店舗経営
主な役割即戦力となる作業員店舗の管理者・現場責任者
経営業務店舗の運営に必要となる管理業務の補助従業員の指導・育成、売上・原価管理販売促進活動の企画・実行経営分析など、店舗経営の中核を担う業務。
在留期間通算上限5年上限なし(永続的に就労可能)

特定技能2号になることで、外国人材は店舗経営全体をトータルで管理できる人材となり、企業にとって不可欠な管理職候補としての活躍が期待されます。

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