【京都・ビザ申請】特定技能「外食業」分野のすべて:業務内容、対象となる店舗、1号と2号の違い

特定技能「外食業」分野は、日本の深刻な人手不足を補うため、外国人材に外食業全般の幅広い業務を任せられる在留資格です。日本人と同等以上の賃金と労働条件の下、即戦力として活躍することが期待されています。
目次
1.特定技能「外食業」の業務範囲
特定技能外国人は、外食業の店舗で日本人従業員と同様に、外食業全般の業務に従事できます。これは、他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と比較して業務の制限が少ないことが大きな特徴です。
外食業全般は、大きく以下の3つの業務区分に分けられます。
| 業務区分 | 具体的な業務内容の例 |
| 1. 飲食物調理 | 食材の仕込み、加熱調理、非加熱調理、盛り付け、飲食料品の調整・製造など、厨房内の作業全般。 |
| 2. 接客 | お客様の案内、メニュー提案、注文伺い、配膳・下膳、レジ対応、予約受付、クレーム対応など、ホールサービス全般。 |
| 3. 店舗管理 | 厨房・客席の清掃・衛生管理、食材や備品の在庫管理・発注、従業員のシフト管理補助、開店・閉店作業、各種報告業務など。 |
📌 関連業務について 上記3つの主たる業務に付随する、原材料の調達・搬送、機器の保守管理、清掃なども行うことが可能です。また、自店舗で調理した飲食物のフードデリバリー(配達)業務も、主たる業務と並行して行う場合は認められています。
2.特定技能「外食業」が対象とする業態
特定技能外国人の受け入れが認められるのは、以下の飲食サービス業を行う事業所です。大手チェーンから個人経営の店舗まで、業態を問わず受け入れが可能です。
- 飲食店(食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店など)
- 持ち帰り飲食サービス業(テイクアウト専門店など)
- 配達飲食サービス業(宅配専門店など)
- 給食事業(病院、学校、社員食堂などにおける給食施設)
注意点: 純粋に調理や接客を伴わない、単なる飲食物の販売店(例:コンビニエンスストアなど)は対象外です。
3.特定技能1号と2号の業務範囲の違い
外食業分野は、2023年(令和5年)に特定技能2号の対象分野に追加されました。これにより、1号と2号で任せられる業務のレベルが明確に異なります。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 業務レベル | 外食業全般(調理、接客、店舗管理補助) | 外食業全般 および 店舗経営 |
| 主な役割 | 即戦力となる作業員 | 店舗の管理者・現場責任者 |
| 経営業務 | 店舗の運営に必要となる管理業務の補助。 | 従業員の指導・育成、売上・原価管理、販売促進活動の企画・実行、経営分析など、店舗経営の中核を担う業務。 |
| 在留期間 | 通算上限5年 | 上限なし(永続的に就労可能) |
特定技能2号になることで、外国人材は店舗経営全体をトータルで管理できる人材となり、企業にとって不可欠な管理職候補としての活躍が期待されます。
