【行政書士が自治体職員に緊急警告】経営管理ビザ大改正で「甘い時代」は完全に終了

【行政書士が緊急警告】経営管理ビザ大改正で「甘い時代」は完全に終了
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自治体担当者が今すぐ捨てるべき5つの幻想

出入国在留管理局の公式資料を読み込めば一目瞭然です。

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以下、自治体職員が今なお抱き続けている「致命的な勘違い」を、入管の公式資料を基に5つ列挙します。 これを読んで「うちは大丈夫」と思っている担当者がいたら、それは即刻改めてください。

1. 「資本金は500万円で十分」と申請者に言っている

→ 完全な誤り。改正後、3,000万円以上の資本金または投資総額が必須です(省令第2号ロ)。 「事業を営むために必要な総額」と明記されており、単なる口座残高では通りません。 500万円しか用意していない申請者に「スタートアップビザならOK」と説明している自治体が未だに多数あります。結果、不許可→再申請不能→日本離脱です。

2. 「常勤職員は外国人の従業員でもOK」と認識している

→ 大間違い。常勤職員は「日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」のみ(省令第2号イ)。 「高度人材」や「特定技能」の外国人は対象外です。 「日本人雇用は後でもいいですよ」と軽く言っている担当者が多すぎます。これだけで不許可です。

3. 「日本語能力は特に問われない」と考えている

→ 改正で明確に「申請者または常勤職員のいずれかが日本語能力B2相当(JLPT N2以上など)」を有することが必須になりました(省令第3号)。 「日本語は話せなくても経営はできる」と説明している自治体職員がまだいますが、入管は容赦なく不許可にします。

4. 「事業計画書は自治体が確認すれば十分」と信じている

→ 完全に誤解。改正後、事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士の「確認書」が必須です(施行規則別表第三第1号イ)。 自治体の確認は「参考」にすらなりません。 「うちの審査でOKを出したから大丈夫」と申請者に言っている担当者は、即刻やめてください。

5. 「スタートアップビザの推薦を出せば、入管は柔軟に対応する」と過信している

→ 入管の公式資料に明記されています: 「業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格『経営・管理』に該当しない」 「自宅を事業所と兼ねることは原則認められない」 「在留期間更新時には労働保険・社会保険・税金の納付状況を厳格に確認する」 推薦自治体が甘い案件を出し続けると、入管内部で「この自治体は質が低い」と共有されます。

最後に――自治体職員の皆さんへ

あなたが「大丈夫です」「うちが推薦しますから」と軽く言った一言で、 ・申請者は数千万円の資金と1~2年の時間を失う ・日本での起業の夢が完全に潰える ・自治体の信頼が地に落ちる

これが現実です。

入管はもう本気です。 令和7年10月16日施行の新基準は「本物の経営者だけを日本に迎える」ためのものです。

どうか責任を持ってください。 分からないことは「専門の行政書士にご相談ください」と案内する勇気を持ってください。 それが自治体職員としてのプロフェッショナリズムです。

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