3月は卒業シーズン。
コロナ感染拡大で、「卒業」は明日に向けての旅立ちという喜びに満ちたものでなくなっています。
外国人留学生は、大学、専門学校や日本語学校を晴れて卒業しても、コロナ感染で母国に帰れない状況です。
「留学」という在留資格は、卒業の時点で消滅します。
日本での在留資格が無い状態で日本に滞在することは違法です。
出入国在留管理庁は、コロナ感染拡大で帰国困難な留学生に「特定活動(6か月)」という在留資格への変更を認めています。
卒業後でも1週につき28時間以内のアルバイトが認められています。しかし、今はアルバイトがありません。6か月の「特定活動」の在留資格での滞在費用は母国からの仕送りに頼らざるを得ません。
「留学」から「特定活動(6か月)」への在留資格変更は、経験豊富な申請取次行政書士にご依頼ください。