農地転用

太陽光発電が人気です!

菅首相が所信表明演説で、「温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにする」と宣言しました。そのことで、「太陽光発電」の人気が高まっています。

農地に勝手に太陽光電池を設置したら、個人の場合は3年以下の懲役または300万円の罰金、法人の場合は1億円の罰金を取られることになります。

太陽光発電を設置するには、「農地転用」の手続きが必要なのです。

「農地転用」の手続きとは?

「農地転用」の手続きには、2つのパターンがあります。

1 農業委員会へ届出

  農地が市街化区域にある場合は、各市町村が指定する書類を農業委員会に提出してください。
  

2 都道府県に許可申請

  農地が市街化調整区域にある場合、都道府県知事の許可が必要になります。
  許可申請は農業委員会を経由して都道府県へ書類を提出することになります。

権利者が農地を転用する場合は農地法4条、転用目的で農地を売ったり買ったりする場合は農地法5条が適用されます。

許可申請に必要な書類

・申請書
・住民票
・登記簿謄本
・公図
・利用計画図(企業の場合) など

転用後にその土地で事業を行う場合は、事業計画書や事業証明書なども必要です。
目的や土地の規模によって必要な書類が異なりますので、市町村役場で確認してください。

転用許可できる農地

・第2種農地

 鉄道の駅が500メートル以内にあるなど市街化が見込まれる農地
 個人で耕している農地
 未整備で生産力が低い農地

転用許可できない農地

 ・農用地区域内農地

  農地の中でも生産力が高く、農業振興地域に指定され、宅地や農業以外の用途変更を規制されている農地

 ・甲種農地

  市街化調整区域内の農地で、営農条件が良好な農地

 ・第1種農地

  約10ヘクタール以上の農業公共対象農地で、生産力の高い農地
ただし、甲種農地と第1種農地では農業用施設、農産物加工、販売施設などの建築は許可されます。

農地転用の注意点

・農地転用後の固定資産税

 農地転用した場合、地目が「農地」から「宅地」に変更されるために固定資産税の評価額が高くなります。

・登記地目の変更

 農地法の手続きを済ませてから地目変更の手続きを行います。
 法務局が現地訪問や資料調査を行うため、登記簿謄本などの資料が必要です。

 

農地法の手続きは書類の準備などに手間がかかるため、行政書士に依頼することをお勧めします。

 

 

 

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