緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛に より、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に一時支援金が給付されます。
給付額
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
対象者
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
申請に必要な書類
2019年及び2020年の確定申告書2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
登録確認機関による事前確認
書類確認を申請の前段階で登録確認機関に依頼しなければならないことになっています。登録確認機関には、商工会・商工会議所、金融機関、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士などが登録されます。