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補助金申請
補助金は返済不要の資金調達手段です。
多種多様な補助金があり、公募期間を逸して申請できなかった経営者の方も多いのではないでしょうか。当事務所では様々な補助金の申請代行を行なっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
代表的な補助金には下記のものがあります。
・小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する補助金です。
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくりやサービスの新事業を創出するために、革新的な設備投資やサービスの開発、試作品の開発などをサポートする補助金です。
・IT導入補助金
IT導入補助金は、ITツールを導入することで、業務効率化・売上アップを図っていただくことを目的とした補助金です。
報酬額
・小規模事業者持続化補助金申請
着手金 33,000円 成功報酬 補助金額の10%
・ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金申請
着手金 110,000円 成功報酬 補助金額の10%
・IT導入補助金
着手金 55,000円 成功報酬 補助金額の10%
法人設立
代表的なものとして、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などがあります。
・株式会社
最も設立されているのが株式会社です。
株式会社を設立する最大のメリットは社会的信用が高いこと、銀行からの融資も受けやすくなる場合があります。
株式会社の設立手続きは次の3つの段階に分けられます。
①定款の作成・認証
②出資の履行
③設立登記
・合同会社
合同会社は、株式会社に比べて知名度が低いために信用が劣る場合がありますが、設立・維持費用が安いことや利益配分が自由にできることなどのメリットがあります。個人相手のビジネスや設立費用を安く抑えたい方におすすめです。
・NPO法人
NPO法人(特定非営利活動法人)は営利を目的としない法人のことです。営利を目的としないことは、収入を得てはならないという意味ではなく、利益の分配ができないという意味で事業収入から職員の給料を払うのは問題ありません。
・一般社団法人
一般社団法人は、少人数での設立が可能で活動の制限が少なく、短期間での設立や基金による資金調達が可能です。入会資格を限定することもできます。
報酬額
・株式会社設立 80,000円〜
・合同会社設立 60,000円〜
・NPO法人設立 20,000円〜
・一般社団法人設立 70,000円〜
外国人雇用関係
外国人が日本で働くためには、就労ビザを取得しなければなりません。代表的な就労ビザには、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」があります。
在留資格ごとに就ける仕事の範囲が決まっていますので、希望する職種に合った就労ビザを取得することが必要です。
・「技能・人文知識・国際業務」
専門的技術や知識を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する外国人が該当します。
具体的には、文系の職種では人事、総務、営業、企画、通訳、デザイナー、語学教師など。理系の職種ではSE、プログラマーなど。
この在留資格は学歴が重要になります。大学や日本での専門学校の専攻内容が従事しようとする業務に必要な知識または技術と具体的に関連していることが求められます。
・「特定技能」
深刻な人手不足に対応するため、14業種の特定産業分野に限って、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。具体的には、介護・建設・宿泊・外食業・飲食料品製造業・ビルクリーニング・農業・漁業・素形材産業・産業機械製造業・電気、電子情報関連産業・造船、舶用工業、自動車整備・航空の14業種。
- 通算5年まで在留可能
- 技能水準、日本語能力水準は試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除)
- 家族の帯同は基本的に認めない
- 受入機関や登録支援機関による支援の対象
・「技能実習」
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習の基本理念
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が 技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
技能実習精度は、受入企業から申請を受けた監理団体(組合など)が主体となり、JITCO(公益財団法人 国際研修協力機構)の指導・助言の下、実施されています。
監理団体から委託を受けた行政書士が在留資格取得のための申請取次、入国直後の法的講習などを行なっています。
報酬額
・在留資格「技術・人文知識・国際業務」申請 100,000円〜
・在留資格「特定技能」申請 120,000円〜
営業許可
産業廃棄物処理業許可
産業廃棄物は次の20種類があります。
燃え殻、汚泥、珊廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)
産業廃棄物収集運搬業の営業許可は、積卸しを行う場所(収集する場所と運搬する場所)を管轄する都道府県知事へ申請することになります。
収集する場所と運搬する場所でそれぞれ都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県知事の許可が必要となります。(但し、積替え保管の許可については、政令で定める市の範囲に積替え保管場所がある場合は、その政令で定める市の長に対して申請を行う必要があります。)
産業廃棄物収集運搬業の許可申請にあたって、収集運搬しようとする産業廃棄物の種類を指定して許可申請書に記入する必要があります。実際に収集運搬を行う産業廃棄物の種類を決め、その収集運搬の事業計画を立てないといけません。また、産業廃棄物の種類によって収集運搬方法が異なりますので、その点も考慮して事業計画を考える必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための5つの要件(積替え保管なしのケース)
1 欠格要件に該当しない
2 講習会を修了している
この要件を満たすには、許可申請をする前に公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、修了試験に合格する必要があります。
3 運搬施設が整っている
産業廃棄物の飛散・流出、悪臭が放つことを防止できる施設、設備が必要となります。
4 産業廃棄物収集運搬業を行うための適切な事業計画があること
5 経理的基礎があること
報酬額
・産業廃棄物収集運搬業 許可申請(保管積替除く)
申請1自治体、追加1箇所に付き60,000円加算 80,000円〜
・産業廃棄物収集運搬業 許可申請(保管積替含む)
申請1自治体、追加1箇所に付き80,000円加算 300,000円~
運送業許可
一般貨物自動車運送事業は、普通トラックを使用し不特定多数の法人や個人から依頼を受け、有償で貨物を輸送する運送業のことです。一般貨物自動車運送事業を始めるために、国土交通大臣または地方運輸局長から許可を受けなければなりません。
運送業許可を取得するのに必要な条件
・営業所
営業所は「建物について1年以上の使用権原を有するもの」「規模が適切であること」などが示されています。
・事業用自動車の車両数
営業所ごとに配置する事業用自動車の数は、種別ごとに「5両以上であること」とされています。
・自動車車庫
「原則として、営業所に併設するものであること」、また「車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保されていること」など細かい条件が示されています。
・休憩・睡眠施設
「乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること」などが示されています。
・管理体制
事業の適正な運営を確保するための基準が設けられています。
特に「運行管理者」「整備管理者」「危険物取扱者等の有資格者」を確保することは重要です。
運行管理者は国土交通大臣指定試験機関の行う運行管理者試験に合格した者
整備管理者は3級以上の自動車整備士の資格取得者で自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して2年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者。
・資金計画
自己資金は人件費、燃料油脂費および修繕費、車両費、建物費、土地費、器具・工具・什器・備品等、保険料、各種税、その他の各費目を設けて算定した所要資金以上の額であること。
所要資金の見積りが適切なものであり、調達について十分な裏付けがなくてはなりません。
・法令遵守
申請者また会社役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、その法令を遵守しなければなりません。
申請者は貨物自動車運送事業法、道路運送法違反により、申請日前3ヶ月(悪質な違反については6ヶ月)、または申請日以降に、自動車その他輸送施設の使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないことも条件になっています。その旨の宣誓書の提出も求められます。
・損害賠償能力
「自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入する計画があること」「一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること」とされています。
報酬額
一般貨物自動車運送事業許可(フルサポートプラン) 600,000円〜
契約書作成
契約には、贈与・売買・賃貸借・雇用・請負・委任などがあります。
書面に記載した契約書によって、契約内容が明確になり相互が確認することで解釈に違いがなくなり、揉め事を予防することになり、書面によって証拠保全にもなります。
契約書は、コンプライアンスの重要性ばかりでなく、リスクマネジメントの役割も果たします。
報酬額
・契約書のチェック 5,000円〜
・契約書の作成 30,000円〜