申請書類の提出期限が6月15日(火)となりました。これにより登録確認機関による事前確認の受付が6月11日(金)までとなっています。お急ぎください。
当事務所は事前確認の登録確認機関です。
登録確認機関は、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等に関する形式的な確認を行うこととしており、申請者が給付対象であるかの判断は致しませんので、ご留意ください。
また、事前確認の完了をもってお客様が給付対象となるわけではございませんのでご注意ください。
事前確認はコロナ感染対策のため、テレビ会議で実施
テレビ会議はzoomではなくWherebyです。Wherebyは参加者がアカウントを作成する必要がありません。アプリのインストールも不要です。
弊所では事務手数料を頂戴しています
当事務所では、中小企業庁からの事務手数料を辞退し事業者様に報酬を請求させていただいています。
事業者様は非常に厳しい経営状況にあり、事前確認を無償で対応をしてもらえることを望まれるのは十分理解できますが、ビジネスリスクを背負って、それなりの時間をかけて事前確認業務を請け負うこともご理解いただきたいと思います。
報酬を頂戴する以上は専門職として、報酬に見合った品質を提供する義務があることを肝に銘じ、丁寧な対応をさせていただきます。
◉事務手数料(前払い)
個人事業者 通常 8,800円(税込)➡ 特別割引5,000円(税込)
中小法人 通常11,000円(税込)➡ 特別割引7,000円(税込)
事前確認の結果、事前確認事項を満たさない場合、また審査の結果お客様が一時支援金が給付されなかった場合、費用の返金は行いませんので予めご了承ください。
事前確認に必要なもの
事前確認には、申請IDと書類のご準備が必要です。一時支援金ホームページを読んでいただき、事前確認のご準備をお願いいたします。事前確認を受ける際には「申請ID」の提示が必要となるため、あらかじめ一時支援金ホームページにおいて仮登録(申請ID発番)を行ってください。
一時支援金の制度についてご不明の点がございましたら、一時支援金事務局(フリーダイヤル0120-211-240)へお問い合わせください。
経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」をよくお読みいただいた上で、次の「お問い合わせフォーム」から事前確認のご予約をお願いいたします。
summary給付対象
一時支援金の申請者は、緊急事態宣言の発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域で地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより対象期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して50%以上減少した者であって、下記(1)~(3)の給付要件をいずれも満たす必要があります。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
一時支援金の登録確認機関とは
一時支援金の給付手続き(給付要件を満たす場合)
登録確認機関の事前確認が必須
一時支援金の申請では、これまでの給付金で見られた不正受給や誤った申請の対応策として、申請前のチェックを行うために新たに登録確認機関が設けられました。
一時支援金の申請手続きの流れ
1 一時支援金「申請ID」を取得
一時支援金ホームページから「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、マイページから仮登録を行い、申請IDを発番してください。
2 事前確認日時の予約
「お問い合わせフォーム」からご予約ください。ご案内メールをお送りします。
お問い合わせフォーム
3 申請必要書類の電子化
データ形式はPDF・JPEG・PNGのいずれかとします。スキャナーで読み取ったデータをご用意ください。事前確認だけでなく、申請にも必要なデータです。
4 事前確認(テレビ会議による面談)
インターネットに繋がるカメラ付きPC、スマホ、タブレットをご用意ください。当事務所から会議用URLをメールでお送りします。
・所要時間(目安)
40分から1時間程度
・確認事項
①申請希望者の本人確認
②申請希望者の事業に関する書類の有無
③請求書又は領収書等に記載の「取引先名称」「金額」の通帳記帳の確認
④(事業に関する書類が存在しない場合)その理由
⑤申請希望者の給付対象や宣誓・同意事項等の理解の確認
・事前にご準備いただくもの
①本人確認書類※1/履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
②収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
③2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
④2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑤代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
上記の表の他、事務局ホームページの「申請に必要な証拠書類詳細」もご確認ください。
5 事前確認通知番号の発行
事前確認完了後、当事務所が事前確認通知番号を発行し作業の完了をメールでお知らせします。
当事務所からの事前確認通知番号発行後、申請希望者はマイページから申請が可能となります。
6 お客様による一時支援金申請
お客様が一時支援金マイページから申請を行ってください。
申請代行は国家資格「行政書士」の専管業務
行政書士は代行申請を業務として行える唯一の国家資格者です。
・申請用マイページの作成代行
・必要書類の案内
・書類のチェック
・書類の電子化
・マイページからの申請代行
行政書士でない者が申請フォームの記入・送信を有償で代行することは、行政書士法に抵触する恐れがあります。
お困りの方をしっかりサポート
申請に不備がある場合には、一時給付金事務局から不備の修正を求められます。申請の対応でお困りの方もサポートしますので、遠慮なくお問い合わせください。
ぜひ、給付金・補助金申請代行の専門家、行政書士アレックス国際事務所にご相談ください。
事業収入等
申請手続き上、給付額算定に用いる事業収入等は、
・持続化給付金や家賃支援給付金を含めたコロナ対策に関連する給付金
・コロナ対策として地方公共団体による営業時間短縮営業に伴い支払われる協力金など
を除いた額を申請フォームに記入してください。
それにより、「確定申告書に記載の事業収入等」と「申請フォームに記載の事業収入」に相違があっても、不正受給等のおそれがある等の理由により調査等が必要であると認められる場合を除き、原則として、事務局からは、その記載内容の確認や修正等の依頼は致しません。
特例の申請受付
季節性収入特例については、給付額算定に当たって本年3月までの事業収入を用いるため、同月の売上が確定する4月1日以降に申請ができるようになります。
保存書類
①飲食店時短営業の影響関係では、宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店との取引関係(直接取引、間接取引)によって保存書類が異なります。
※『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』から抜粋
②外出自粛等の影響関係では、「宣言地域内で主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行うB to C事業者」、「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」では保存書類が異なります。
※『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』から抜粋
保存期間は7年間
・申請時の提出は不要ですが、申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査を行うことがあります。そのため、求めに応じて速やかに提出できるよう、電子的方法等により7年間保存してください。
・その際、保存書類がない場合又は不十分な場合には、「保存書類が存在しない、又は不十分な理由」や「飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響をどのように受けたのか」等を確認します。加えて、申請者の販売・提供先等への調査について、申請者にも協力を求める場合があります。
一時給付金の受給後もきちんと書類を保管しておかなければなりません。