弊所では、就労ビザ即ち「技術・人文知識・国際業務」在留資格での外国人材受入サポート業務を行っています。
ビザ申請取次だけでなく、その前後の採用候補者の人選についての提携人材紹介会社(ベトナム・ハノイ)への指導助言、そして水際対策下での日本入国のサポートを実施しています。
ご相談を受ける中小企業からは、「技能実習」や「特定技能」での外国人材の受入れはコストが多くかかるので、就労ビザで雇い入れたいということをよくお聞きします。
「技術・人文知識・国際業務」ビザが認められるには、仕事内容と大学等での専攻との関連性が必要となります。仕事内容が専門性のある職務内容であり、単純作業でないことです。専門性のある職務内容が卒業した大学等での専攻
内容の知識・技術が生かせることです。
学歴と職務内容に関連性が見い出せない場合は不許可になります。
その他のポイントとして、会社の経営状態が安定していることや日本人と同等の給与水準であることなどがあります。
在留資格認定証明書交付申請書には、雇用理由書を添付しなければなりません。企業が雇用する外国人にどのような仕事をさせるのか職務内容とその必要性を明確に説明する文書となります。雇用理由書だけで出入国在留管理局が許可判断できない場合には、より詳細な説明と追加資料の提出が求められます。