中小企業庁では、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」制度の概要を公表しました。
月次支援金の給付要件等についての具体的検討が進められており、正式には6月初めに給付規程及び申請要領が公表され、登録確認機関による事前確認の受付が開始となります。
4月28日時点の概要は次のとおりです。
summary-getsujishien一時支援金の交付を受けている事業者は事前確認は不要。
必要書類は2,021年対象月の売上台帳と宣誓・同意書(1回のみ)。
一時支援金の交付を受けていない事業者は、登録確認機関の事前確認が必要となります。
所属団体や事業性の与信取引先、また税理士・公認会計士の顧問をお持ちでない事業者様は、弊所が登録確認機関として事前確認させていただくことになります。ご遠慮なくご相談ください。