相続

そうだ 遺言書、書こう。

遺言書

遺言書を書いてみませんか?

遺言書とは、法的に誰にどの財産をどれだけ相続させるかを伝えるものです。

「誰にどれだけの財産を相続させるか」について、法的相続分に従わなければならないって思っていませんか?

それは勘違いです!

遺言書の内容が法的相続分に優先するんです!

遺言書がない場合、法定相続人全員が話し合い、それぞれの取り分を決めることになります。
取り分を話し合いで決めるとなると、相続は必ずもめると思って間違いありません。

「迷惑をかけたくない!」と思っている方には、遺言書を書くことをおすすめします。

遺言書には何種類あると思いますか?

遺言書には、

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言

の3つがあります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、文字どおり自分で書いた遺言書のことです。

財産の内容を示す「財産目録」については、パソコンで作成することが認められています。それ以外はすべて手書きで作成しなければなりません。

一部でも他人が代筆したり、パソコンで作成したりしてあると無効になります。

自筆証書遺言は、
内容を秘密にすることができる
お金がかからない
証人がいらない
というメリットがありますが、欠点もあります。

決められた形式が整っていないと、法的に無効になってしまいます。

そのため、行政書士などの専門家に見てもらい、法的に有効なものであることを確認してもらうと安心です。

2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。法務局に預けておけば、遺言書が見つからないということもありません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、専門家が作成するため、遺言が無効になることはありません。
また、原本が公証役場で保管されるため、紛失のおそれがありません。

公正証書遺言は、公証役場へ行って、公証人という専門家に遺言書を書いてもらうものです。公証人があなたが話した内容を書面にしてくれます。

公正証書遺言の作成費用は、相続させる財産の額によって手数料が異なります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を他人には見せず、自分だけの秘密にしておく遺言です。

署名以外ば自筆でなくても構いません。

秘密証書遺言を封印をしたまま公証役場に持っていき、2人以上の証人の立ち会いの下、提出します。

秘密証書遺言は、誰も中身を確認しないので、開封された遺言が無効になる可能性があります。また、家庭裁判所での検認の手続きが必要です。

遺言書を書いたら、相続人に保管場所や保管方法を伝えておきましょう。

法務省が公開している自筆証書遺言書の様式

子どもに迷惑をかけたくなければ、遺言書を書きましょう!

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