事前確認は、テレビ会議(Zoom面談等)、対面又は電話で実施されます。
事前確認の目的
申請者の事業の実施を確認
事務手数料・報酬
申請希望者から報酬を受けない場合は、一時支援金事務局から一定の事務手数料が支給されます。
但し、一時支援金事務局からの事務手数料を受けることを辞退した場合、申請希望者から直接報酬をいただくことになります。
事前確認を受けるための要件
事前確認に必要な資料・情報が提供できること
確定申告書の控え
法人の場合は2019年1月から3月及び2020年1月から3月を含む確定申告書の控え
個人事業主の場合は2019年及び2020年の確定申告書の控え
売上台帳、請求書、領収書
2019年1月から2021年対象月までの売上台帳、請求書、領収書
売上代金が入金される通帳の写し
本人確認書類
法人の場合は、代表者個人の運転免許書(両面)、マイナンバーカード(表面)、住民票の写し、顔写真付きのパスポートのいずれか一つ、及び履歴事項証明書
個人の場合は、運転免許書(両面)、マイナンバーカード(表面)、住民票の写し、顔写真付きのパスポートのいずれか一つ
宣誓・同意書
一時支援金代表者又は個人事業者本人の署名をお願いします。