一時支援金

【一時支援金】登録確認機関の事前確認

一時支援金

事前確認は、テレビ会議(Zoom面談等)、対面又は電話で実施されます。

事前確認の目的

申請者の事業の実施を確認

 

 

事務手数料・報酬

申請希望者から報酬を受けない場合は、一時支援金事務局から一定の事務手数料が支給されます。
但し、一時支援金事務局からの事務手数料を受けることを辞退した場合、申請希望者から直接報酬をいただくことになります。

 

事前確認を受けるための要件

事前確認に必要な資料・情報が提供できること
一時支援金

確定申告書の控え
 

法人の場合は2019年1月から3月及び2020年1月から3月を含む確定申告書の控え
個人事業主の場合は2019年及び2020年の確定申告書の控え

売上台帳、請求書、領収書

2019年1月から2021年対象月までの売上台帳、請求書、領収書

売上代金が入金される通帳の写し

本人確認書類

法人の場合は、代表者個人の運転免許書(両面)、マイナンバーカード(表面)、住民票の写し、顔写真付きのパスポートのいずれか一つ、及び履歴事項証明書

個人の場合は、運転免許書(両面)、マイナンバーカード(表面)、住民票の写し、顔写真付きのパスポートのいずれか一つ

 

宣誓・同意書

一時支援金

代表者又は個人事業者本人の署名をお願いします。

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