事業再構築補助金

事業再構築補助金の「事業再構築」って何?

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事業再構築補助金の公募はもうすぐ!

「事業再構築」って何でしょ?

3月17日に「事業再構築指針」が公表されました。事業再構築について色んな解釈される恐れがあるため、補助金の公募のために中小企業庁が定義を明確にしたものと思われます。

事業再構築の定義

業再構築とは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動をいう。

それでは、「新分野展開」「事業転換」「業態転換」又は「事業再編」とは何でしょうか。

新分野展開

中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出すること。

・事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスが、新規性を有するもの
・事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスの属する市場が、新規性を有するもの

事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスの売上高が、総売上高の十分の一以上を占めることが見込まれるものであること。

・製品又は商品若しくはサービスに新規性を有しない
・市場が新規性を有しない
場合は、新分野展開に該当しません。

事業転換

中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること。

・事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスが、新規性を有するものであること。
・事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスの属する市場が、新規性を有するものであること。

事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスを含む事業が、売上高構成比の最も高い事業となることが見込まれるものであること。

既存の事業に必要な主な設備等が、新たな事業に必要な主な設備等と変わらない場合、事業の前後で売上高構成比の最も高い事業が日本標準産業分類に基づく細分類の単位で変更されない場合は、事業転換に該当しない。

業種転換

中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更すること。

・事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスが、新規性を有するものであること。
・事業により製造する製品又は提供する商品若しくはサービスの属する市場が、新規性を有するものであること。

事業計画期間終了後、新たに製造する製品又は新たに提供する商品若しくはサービスを含む業種が、売上高構成比の最も高い業種となることが見込まれるものであること。

既存の業種に必要な主な設備等が、新たな業種に必要な主な設備等と変わらない場合、事業の前後で売上高構成比の最も高い事業が日本標準産業分類に基づく大分類の単位で変更されない場合は、業種転換に該当しない。

業態転換

業態転換とは、製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更すること。

・事業による新たな製品の製造方法又は新たな商品若しくはサービスの提供方法が、新規性を有するものであること。
・製品の製造方法を変更する場合にあっては、製造される製品が新規性を有するものであること。
・商品又はサービスの提供方法を変更する場合にあっては、既存の設備の撤去、既存の店舗の縮小等を伴うものであること又は非対面化、無人化・省人化、自動化、最適化等に資するデジタル技術の活用を伴うものであること。

事業計画期間終了後、新たな製品の製造方法又は商品若しくはサービスの提供方法による売上高が、総売上高の十分の一以上を占めることが見込まれるものであること。

製品の製造方法又は商品若しくはサービスの提供方法に新規性を有しないものは、業態転換に該当しない。

事業再編

会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと。

・組織再編行為等を行うものであること。
・新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うものであること。

事業再構築指針

事業再構築

事業再構築指針の手引き

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