安心の年越しのために!在留期限が迫る年末の「更新許可申請」駆け込み対策

在留期限(ビザの期限)が年末年始の入管休業期間や年明けすぐに迫っている外国人の方に向けた、「在留期間更新許可申請」の駆け込み依頼の注意点と、行政書士による期限管理の重要性について解説します。
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⏱️期限直前の申請がはらむリスク
在留期間更新申請は、在留期間満了日の3ヶ月前から可能ですが、多忙や書類準備の遅れから、気づけば年末ギリギリになってしまう方が少なくありません。
年末最終営業日に向けて知っておくべきこと
- 入管の長期休業: 入管の窓口は、12月28日頃から1月4日頃まで長期休業します。もし在留期限がこの休業期間に重なっていたり、直後であったりする場合、年内に申請を終えることが絶対に必要It is.
- 不備による不受理リスク: 期限間際の申請で書類にわずかでも不備があると、入管は不受理とする場合があります。年内に不受理となれば、年明けまで再申請ができず、最悪の場合、不法滞在となるリスクが生じます。
- 企業の協力遅れ: 企業側で用意する在職証明書や事業内容の書類作成が遅れると、申請自体が年を越してしまうことになります。
行政書士による迅速な対応
年末の期限直前の依頼は、行政書士がクライアント様から必要情報を入手し、書類を作成し、入管へ提出するまでの時間を逆算して秒単位で管理する必要があります。当事務所では、迅速な書類チェックとオンライン申請の活用を含め、お客様が安心して新しい年を迎えられるよう、細心の注意を払ってサポートいたします。
