Stricter Penalties for Unauthorized Practice, effective January 1, 2026, under the Revised Administrative Scrivener Act!

2026年1月1日(令和8年1月1日)から改正行政書士法が施行されます。

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1. 改正のポイント:無資格者への依頼は「いかなる名目でもNG」に!

行政書士は、役所に提出する書類(例えば、飲食店を開くための許可申請や、外国人の方の在留資格の申請、相続関連の書類など)を作成したり、その手続きを代行したりする専門家です。

今回の改正(法第19条第1項の改正)で最も重要なのは、「行政書士の資格を持たない人が、報酬をもらって行政書士の仕事をしてはいけない」というルールが、より明確に、より厳しくなったことです。

❌ 「コンサルティング料」でも、書類作成をしたらアウト!

これまでも無資格者の代行は違法でしたが、中には「代行料」ではなく、「コンサルティング料」「月会費」「成功報酬」といった別の名目でお金を受け取り、実質的に行政書士の業務を行っているケースがありました。

今回の改正では、報酬の**「名目(タイトル)」が何であれ**、行政書士の仕事をしてお金を受け取ること自体がハッキリと禁止されました。

👉 一般の方へのアドバイス: 役所の手続きで困ったときに、行政書士の資格がない人に「手数料」や「相談料」を支払って書類作成を依頼すると、その行為自体が違法な行為の助長につながる可能性があります。必ず行政書士会に登録された資格者に相談しましょう。


2. 改正のポイント:無資格者を雇った会社にも罰則が!

今回の改正(法第23条の3:両罰規定の整備)は、違法な代行業務を組織的に行うことを阻止するための、厳しいルールです。

🏢 社長や会社自体も罰金対象になる可能性

もし、行政書士の資格がない従業員に、依頼者の行政手続きの書類を作成・代行させて報酬を得た場合、その無資格の従業員だけでなく、その**会社(法人)自体や、その代表者(社長など)も罰せられる(罰金を科される)**ことになります。

この「両罰規定」により、悪質な代行ビジネスを行う会社全体に責任を追及することが可能となり、無資格者による違法業務を水際で食い止める狙いがあります。


summary

今回の行政書士法改正は、行政手続きを依頼する皆さんが、知識や倫理観を持ったプロフェッショナルから、安心してサービスを受けられる環境を整備するためのものです。

行政手続きは、皆さんの生活やビジネスの基盤となる大切なものです。依頼する際は、必ず日本行政書士会連合会の会員証や、行政書士の資格情報を確認し、信頼できる専門家を選びましょう。

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