Emergency bulletin】 Acceptance of specified skills No.1 in the food service industry to be suspended; applications filed after April 13 will be "in principle not permitted".

外食業の皆様にとって、非常に重要かつ急ぎのニュースが入ってきました。
農林水産省および出入国在留管理庁より、外食業分野における特定技能1号の受入れ停止措置が発表されました。
採用計画を立てていた事業者様にとって、今後の対応を左右する極めて重要な内容です。ポイントを絞って解説します。

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なぜ「停止」されるのか?
特定技能制度には、分野ごとに「受入れ見込数(上限値)」が設定されています。外食業分野では上限が5万人とされていますが、本年5月頃にはこの上限に達する見込みとなったため、法律に基づき、一時的なストップ(新規交付・許可の停止)がかかることになりました。
運用変更のスケジュールと影響
運命の分かれ道は、本年4月13日.
1. 海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書:COE)
- 4月13日以降の申請: すべて不交付The first two are the following.
- 4月13日より前の申請: 順次交付されますが、国内での変更申請が優先されるため、大幅な遅延が予想されます。
2. 国内で他資格から切り替える場合(在留資格変更許可)
- 4月13日以降の申請: as a general rulenot permittingThe first two are the following.
- 例外的に認められるケース(優先順):
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、外食業へ移行する方
- すでに「特定活動(特定技能1号移行準備)」の許可を持っている方 ※ただし、状況により「特定技能」ではなく「特定活動」への変更を案内される場合があります。
3. すでに特定技能1号として働いている方(転職・更新)
- 転職による変更申請: 通常通り審査されます(4月13日以降も可能)。
- 在留期間の更新: 通常通り審査されます。現在雇用中の方はご安心ください。
事業者が直面する「3つの注意点」
| Item | 注意すべき内容 |
| 新規採用の中止 | 4月13日以降、海外からの新規呼び寄せや、留学生からの資格変更による採用は事実上不可能になります。 |
| 移行準備ビザの厳格化 | 「特定活動(移行準備)」への変更も原則不許可となります。安易に「まずは特定活動で」という逃げ道も塞がれています。 |
| 協議会加入の確認 | 3月27日までに食品産業特定技能協議会への加入申請を済ませているかどうかが、一部の申請の成否を分けます。 |
まとめ:今後のアクション
今回の措置は、あくまで「上限に達すること」に伴う一時的な停止です。しかし、次回の枠の再設定や再開時期については現時点で明言されていません。
「4月13日」までに受理されるかどうかが、死活問題となります。現在手続きを進めている候補者がいる場合は、一刻も早く申請を完了させる必要があります。また、これからの採用については、既に「特定技能1号(外食)」の資格を持っている**経験者の採用(転職組)**にシフトせざるを得ない状況です。
