일본에서 사업을 성공시키고 가족(또는 파트너)과 함께 생활하는 방법

日本で会社を設立し、事業を軌道に乗せたら、次に気になるのは「家族や大切なパートナーと一緒に日本で生活できるか」という点ではないでしょうか。在留資格「경영-관리」は事業運営の基盤となり、ご家族を呼び寄せる際には「가족 숙박」が活用されます。ただし、同性カップルの場合は制度上の違いがあり、注意が必要です。

以下では、一般的な内容として両資格の概要と関連性、異性カップル・同性カップルの違い、注意点を整理します。個別の状況は専門家の行政書士にご相談ください。

在留資格「経営・管理」とは

この在留資格は、日本において貿易やその他の事業の経営を行い、または事業の管理に従事する活動を目的としています。主な対象は、自身で会社を設立・運営する方や、企業で管理者として働く方です。

審査では、事業の継続性・安定性が重視されます。事務所の確保、事業計画の現実性、必要な資金規模、雇用体制などがポイントとなり、形式的な設立ではなく実際に運営できる基盤が求められます。在留期間は個別の状況に応じて指定され、最長5年程度となる場合があります。

在留資格「家族滞在」とは

「家族滞在」は、主に就労関連の在留資格(「経営・管理」を含む)で日本に在留する方の扶養を受ける配偶者または子として、日常的な活動(家事、通学など)を行うための資格です。対象は法律上の婚姻関係にある配偶者と子(実子・養子など)で、親や兄弟姉妹は原則含まれません。

扶養関係の実態が重要で、在留期間は5年を超えない範囲で個別に指定されます。

「経営・管理」と「家族滞在」の関連性(異性カップルの場合)

「経営・管理」の在留資格を持つ方がご家族を日本に呼び寄せる場合、「家族滞在」を申請します。主なポイントは以下の通りです。

  • 扶養関係の証明:婚姻証明書や出生証明書などで家族関係を明確に示し、経済的な扶養の実態を説明します。
  • 経済力の要件:事業の収益状況や役員報酬の見込みから、家族の生活を安定して支えられるかが審査されます。家族の人数に応じた生活水準が判断材料となります。
  • 申請のタイミング:経営・管理の許可取得後、別途家族滞在の申請を行います。経営者本人が先に日本に入国してから家族を呼ぶケースや、同時進行も可能です。審査はそれぞれ独立しています。

家族滞在における就労の可否

「家族滞在」では原則として収入を伴う就労は認められません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内の範囲でアルバイトなどが可能です。事業運営や管理に該当する活動は不可で、その場合は在留資格の変更を検討する必要があります。

同性カップルの場合の取り扱い

日本では同性婚が法律上認められていないため、異性カップルとは異なります。「経営・管理」の在留資格自体は事業活動に基づくため、同性カップルであっても取得の可否に直接影響はありません。一方がこの資格を取得し、事業を基盤に在留することは可能です。

しかし、「家族滞在」については、法律上の「配偶者」に該当しないため、原則として取得できません。海外で同性婚が有効に成立していても、日本の法令上は配偶者として扱われません。

  • 代替的な対応として「特定活動」(告示外):外国人同士の同性カップルで、一方が有効な在留資格(経営・管理など)を持ち、もう一方が本国で有効に同性婚を成立させている場合、人道的観点から「特定活動」の在留資格が個別に認められる可能性があります。
    • 活動内容は「家族滞在」に準じ、扶養者との同居・扶養を受けての日常的な活動が主となります。
    • 審査では、海外での婚姻実態証明、扶養能力、事業の安定性などが厳しく確認され、本省への請訓(個別審査)が必要となるケースが多いです。この許可は裁量的なもので、自動的に付与されるわけではありません。

日本人と外国人の同性カップルの場合、取り扱いがさらに厳しくなる傾向があります。

同性カップルにおけるポイントと注意事項

  • 扶養関係の証明:海外の同性婚証明書、共同生活の証拠、経済的支援の記録などを提出します。事業運営者の収入・資産が二人分の生活を支えられるかが重点的に審査されます。
  • 就労の可否: 「特定活動」でも原則就労不可ですが、資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトが可能です。経営に関わる活動は在留資格変更が必要です。
  • 事業の役割:事業の安定性がパートナーの在留審査にも直結します。収益見込みや事業基盤が不十分だと不利になる可能性があります。
  • 申請のタイミング:経営・管理取得後、別途特定活動の申請が一般的です。審査は独立して行われます。

注意点と一般的なアドバイス

  • 事業の安定性が鍵:家族やパートナーを呼び寄せる場合、経営・管理の事業基盤が不安定だと審査で不利になります。事業計画の現実性と収支見込みを丁寧に準備してください。
  • 子どもの場合:18歳以上のお子様や共同養育の場合、扶養の必要性を具体的に説明する必要があります。
  • 심사 기간:数ヶ月かかることを想定し、必要書類の整合性を確認しましょう。特に同性カップルの特定活動は個別審査となるため、準備に時間を要します。
  • 最新情報の確認:在留資格制度は改正の可能性があります。出入国在留管理庁の公式情報を基に、行政書士などの専門家にご相談ください。

日本で事業を成功させ、ご家族や大切なパートナーと一緒に暮らすことは、多くの外国人の方が目指す理想のライフスタイルです。異性カップルと同性カップルでは制度の扱いが異なるため、特に後者の場合は事業の実態証明と扶養能力の裏付けがより重要となります。

事前の準備を十分に行い、安心して日本で生活できる基盤を整えてください。ご自身の状況に合った具体的な手続きについては、個別に専門機関へお問い合わせください。

(本コラムは一般的な情報提供を目的としており、個別の申請を保証するものではありません。最新の制度は出入国在留管理庁にご確認ください。)

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