【2026年最新】ビザ更新・変更で「不許可」になる前に!行政書士が教える失敗しない3つの準備

ビザ更新・変更で「不許可」になる前に!行政書士が教える失敗しない3つの準備

「自分で申請すれば費用がかからないから」と入管の窓口へ行き、提出後に「立証不足」で不許可になって相談に来られる方が後を絶ちません。一度不許可になると、再申請のハードルは劇的に上がります。

今回は、年間多数の在留資格申請を手掛ける専門家が、ビザ更新や変更申請で失敗しないための「3つの必須準備」を解説します。

1. 「前回提出した書類」との矛盾をなくす

入管は過去に提出されたすべての書類(申請書、履歴書、理由書など)を保管しています。 今回提出する内容が、過去の申請内容と食い違っている場合、「虚偽申請」と疑われるリスクが高まります。転職後の職務内容や、過去の年収・滞在歴などの整合性を必ず確認しましょう。

2. 「必要書類の提出」だけで安心しない(立証義務の理解)

法務省のホームページに載っている「提出書類一覧」は、あくまで最低限のラインです。 例えば、転職後の更新や就労ビザへの変更では、会社側の決算状況や業務内容の妥当性を「客観的データ」で証明(立証)しなければなりません。「出せと言われたものだけ出した」結果、立証不足で不許可になるケースが非常に多いのが実情です。

3. スケジュールに十分な余裕を持つ

在留期間満了日の3ヶ月前から申請は可能です。「ギリギリになってから準備を始める」と、追加書類の指示があった際に対応できなくなります。特に転職を伴う更新の場合、前職からの退職証明書や源泉徴収票の手配に時間がかかることがあるため、早めの着手が鉄則です。

確実なビザ取得を目指すなら、専門家へ

ビザ申請は「申請が通るか通らないか」で今後の日本での生活が大きく左右されます。 当事務所では、依頼者一人ひとりの経歴や現状を精査し、入管審査官が納得する「理由書」の作成と完璧な立証書類の構築をサポートしています。「自分で申請するのが不安」「一度書類を見てほしい」という方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

  • URLをコピーしました
目次