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ご依頼時の「本人確認」にご協力をお願いいたします

私たちは、お客様のビジネスや大切な手続きをサポートする専門家として日々活動しておりますが、実は「守秘義務」を果たすことと同じくらい、国から厳格に求められている重要な責務があります。それが、「マネー・ローンダリング(資金洗浄)及びテロ資金供与対策」です 。
近年、経済のグローバル化やデジタル技術の発展に伴い、犯罪で得た資金の出所を隠したり、テロ活動に資金を回したりする手口が非常に複雑になっています 。こうした不正な資金の流れを放置することは、健全な経済活動を脅かす大きなリスクとなります 。
そのため、私たち行政書士に対しても、特定の業務をお引き受けする際には、「取引時確認」を行うことが法律(犯収法)で義務付けられています 。
なぜ「本人確認」が必要なのですか?
行政書士が扱う「会社の設立」「不動産の売買契約書の作成」「多額の財産管理」などの業務は、残念ながら犯罪組織に悪用されるリスクを孕んでいます 。
そこで、国際的な基準(FATF基準)に基づき、行政書士がお客様の「本人特定事項」を正しく確認し、記録を保存することで、犯罪への悪用を未然に防ぎ、万が一の際にも資金の跡付けを可能にする仕組みが整えられています 。
具体的にどのようなことを確認するのですか?
ご依頼の内容やお客様が「個人」か「法人」かによって異なりますが、主に以下の事項を確認させていただきます 。
- 個人の場合: 氏名、住居、生年月日(運転免許証やマイナンバーカード等による確認)
- 法人の場合: 名称、本店の所在地、「実質的支配者」(議決権の25%超を保有する方など)の情報
- 共通の確認: ご依頼の目的、職業や事業の内容
また、海外の重要な公的地位にある方(外国PEPs)との取引や、なりすましの疑いがある場合などの「ハイリスク取引」に該当する際は、通常よりも詳細な資産・収入の状況を確認させていただくことがございます 。
「疑わしい取引」の届出について
万が一、ご依頼の中で「犯罪収益である疑い」や「組織的な犯罪に関わる疑い」が認められた場合には、行政庁(都道府県知事など)に対して速やかに届け出ることが義務付けられています 。
もちろん、行政書士には正当な理由のない秘密漏洩を防ぐ「守秘義務」がありますが、公共の利益を守るためのこの届出義務は、法律によって優先される仕組みとなっています 。
お客様へのお願い
私たちは、大切なお客様を犯罪のリスクから守り、また行政書士としての社会的責任を果たすため、このガイドラインを遵守した厳格な管理体制を構築しております 。
お手続きの際に、身分証明書のご提示や事業内容の詳細についてお伺いすることがございますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
