【緊急コラム】定期届出の締切まで残り1週間!未提出が招く致命的なリスク

特定技能所属機関の皆様にとって、非常に重要なデッドラインが目前に迫っています。 令和5年度分(4月1日〜翌3月31日分)の定期届出の提出期限は「5月31日」です。 土日を除けば、実質的な稼働日は残り数日しかありません。

1. なぜ「5月31日」を過ぎてはいけないのか?

定期届出は、年に1回、受入れ状況や支援実施状況を入管局へ報告する義務です。 もしこの期限を徒過し、届出が適正に履行されていないと判断された場合、以下の厳しい措置が待っています。

  • 新規の受入れが原則不可: 届出が未提出の状態では、新たな特定技能外国人の受入れは認められません。
  • 受入れ継続の危機: 既存の特定技能外国人を引き続き受け入れることもできなくなる恐れがあります。
  • 登録支援機関への打撃: 支援を委託している場合、その機関の登録が取り消されるリスクも孕んでいます。

2. 今すぐ確認すべき「添付書類の最新ルール」

「書類を準備していたら間に合わない」と焦る前に、最新の簡素化ルールを確認してください。

  • 【朗報】賃金台帳の写しは不要: かつて必須だった特定技能外国人と比較対象日本人の「賃金台帳の写し」は、現在は添付不要となっています。
  • 基準に注意: ただし、所属機関が「一定の基準」を満たさない場合は、別途労働保険や納税証明書などが必要になるケースがあります。

3. 間に合わせるための「最終手段」

郵送や持参では移動時間や消印の不安がありますが、「電子届出ポータルサイト」からのインターネット提出であれば、即時の提出が可能です。 ただし、利用には事前の利用者登録が必要なため、まだの方は一刻も早く手続きを開始してください。

行政書士からのアドバイス

特定技能制度は、届出という「手続き」を適正に行って初めて成立する制度です。「忙しかった」「忘れていた」という理由は、入管局には一切通用しません。

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